吹田市の相続に強い税理士|こんな場合には遺言書を作成しましょう
2025/01/17
こんにちわ。税理士の浦井です。
さて、必ず遺言書を作成したほうが良い場合とはどんな場合でしょうか?
1.ご子息に知的障がいがある場合
ご子息に知的障がいがある場合、遺産を分けるための遺産分割協議という法律行為が行えません。
もしご子息に相続人以外の任意後見人がいない場合、遺産分割協議といった法律行為を行うためには成年後見制度を利用しなければなりません。
成年後見制度を利用して法定後見人を付けた場合、その後は一生法定後見人のお世話にならなければなりません。もちろん費用も掛かります。
また、法定後見人はその制度の性質上、被後見人の法的な権利が害されないようにしか動けません。
したがって、遺産分割協議においても、いわゆる法定相続分を下回るような分割を認めてくれません。
例えば、全財産を配偶者に渡して、その財産で障がいを持ったご子息を養うつもりという計画だったとしても残念ながら叶いません。
また、その後、ご子息が相続した財産についても、その処分について逐一法定後見人が関与することになり、ご家族が思い描いていたような理想的な介護生活にはならないケースが多く見受けられます。
しかし、遺言書があれば遺産は遺言書のとおり相続することになるため、遺産分割協議といった法律行為が不要となります。すなわち、遺産分割のためだけに法定後見制度を利用しなくても良くなるわけです。
以上の理由から、ご子息に知的障がいがある場合、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
詳しくは、私も運営に携わっています一般社団法人生前整理支援協会にて定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加下さい。
2.子供がいない夫婦
相続には順位があり、第1順位が「子」、第2順位が「親」、第3順位が「兄弟・姉妹」になります。ちなみに「配偶者」は常に相続人になります。
したがって、子供がいる夫婦の場合、順当にいくと「配偶者」と「子供」が相続人になります。
しかし、子供がいない場合には、親が健在であれば、「配偶者」と「親」、親が他界していれば「配偶者」と「兄弟・姉妹」が法定相続人になります。
ご自身が健在であれば、配偶者とご自身のご家族と関係性が良好であったとしても、自分亡き後「親」や「兄弟・姉妹」がどういった行動にでるかはわかりません。
したがって、配偶者にしっかりと財産を残したいのであれば遺言書を作成しておいたほうが良いと考えます。
追伸、うちには子供がいませんので、対した財産はございませんが、遺言書は作成しております。
遺言書の作成について、ご質問がある場合には、是非一度ご連絡ください。
ご相談お待ちしております。
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