相続に強い税理士|相続時精算課税制度の2024年改正について
2025/01/20
相続時精算課税制度は、2024年1月に大きな税制改正が行われ、より利用しやすくなりました。
主な改正点
- 年間110万円の基礎控除新設: 贈与額が年間110万円までであれば、贈与税がかからず、相続財産にも加算されません。
- 特別控除(2,500万円)との併用: 年間110万円を超える部分については、従来の特別控除(2,500万円)が適用されます。
- 相続開始前7年以内への期間拡大: 相続開始前3年以内だった贈与の対象期間が、7年以内へと拡大されました。
改正後のメリット
- 贈与税の負担軽減: 年間110万円までは贈与税が不要となり、贈与税の申告も不要になります。
- 相続税の分散: 生前贈与により、相続税の負担を分散させることができます。
- 財産管理の柔軟性: 生前贈与を通じて、財産の有効活用や相続対策を柔軟に行うことができます。
注意点
- 110万円を超えた部分: 110万円を超える部分については、贈与税が課税され、相続財産にも加算されます。
- 暦年課税との選択: 相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらかを選択する必要があります。
- 専門家への相談: 制度は複雑なため、税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。
改正後の相続時精算課税制度のイメージ
相続時精算課税制度の図解
具体的な例
- 年間100万円の贈与: 贈与税はかかりません。相続財産にも加算されません。
- 年間120万円の贈与: 110万円までは贈与税がかからず、相続財産にも加算されません。残りの10万円については贈与税が課税され、相続財産に加算されます。
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