吹田市の相続に強い税理士|不動産の相続について
2025/03/27
不動産相続の基本的な流れ
① 相続人の確認
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。
法定相続人が誰になるかは民法で決まっています(例:配偶者、子、親、兄弟姉妹など)。
② 遺言書の有無を確認
遺言書があれば、それに従って分割。
なければ「法定相続分」か「遺産分割協議」で分けます。
③ 不動産の評価
固定資産評価証明書や不動産鑑定などで、不動産の価値を確認。
④ 遺産分割協議
相続人全員で不動産をどう分けるか話し合います。
協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成。
⑤ 相続登記
法務局で名義変更をします(2024年4月から相続登記は義務化されました!)。
必要書類:遺産分割協議書、戸籍謄本、固定資産評価証明書など。
⑥ 相続税の申告(必要な場合)
相続財産が基礎控除を超えると相続税の申告が必要です。
申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」。
👨👩👧👦 分割方法の種類
現物分割:実際の不動産を分ける
代償分割:1人が不動産を取得し、他の相続人に現金などで代償
共有分割:相続人が共同名義で所有
✅ 注意点
不動産の共有は後々トラブルのもとになることも。
相続税がかかるかの確認は早めに!
相続登記の放置はNG(義務化され、罰則もあります)。
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