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<title>ブログ</title>
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<title>相続・税金・不動産無料相談会</title>
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相続と税金と不動産の無料個別相談会日時：令和７年７月２６日（10：00～16：00）場所：千里センタービル（ディオス北千里１番館ミーティングルームS4）対応：浦井亨（税理士）・邊川恵美（司法書士）・西上正通（宅地建物取引士）こちらは個別相談会のため完全予約制となります。お問い合わせ・ご予約は下記の連絡先までお願いいたします。相続と不動産無料相談会事務所JKAS（ジェイカス）TEL050-1808-7812
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250606134726/</link>
<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:03:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜生前整理支援協会（吹田市後援）セミナー開催決定</title>
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私たちが主催する「一般社団法人生前整理支援協会」が、令和7年4月13日に「日本研修センター江坂（会議室）」大阪府吹田市江坂町にて、障がいを持つ子の親御さん向けのセミナーを開催します。日時令和７年４月１３日14：00～場所江坂研修センター（貸会議室）〒564-0063大阪府吹田市江坂町1-13-41江坂NKビル（旧SRビル江坂）後援吹田市「ここが大変だった我が子の社会進出」体験談と題しまして、実際に２人の障がいがある子の親が語る「親なきあと」の３大悩みごと①お金のこと②住まいのこと③社会との繋がりについてお話させていただきます。実際に障がいのある子の子育てをしたからこそわかる実体験を当協会の髙木が語ります。可能であればセミナー終了時に、参加者様による意見交換会なども予定しております。参加費無料ですので、皆さんお気軽にご参加いただければと存じ上げます。お申し込みはこちらのフォームからお願いいたします。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250401122238/</link>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:27:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜不動産の相続について</title>
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不動産相続の基本的な流れ①相続人の確認被相続人（亡くなった方）の戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。法定相続人が誰になるかは民法で決まっています（例：配偶者、子、親、兄弟姉妹など）。②遺言書の有無を確認遺言書があれば、それに従って分割。なければ「法定相続分」か「遺産分割協議」で分けます。③不動産の評価固定資産評価証明書や不動産鑑定などで、不動産の価値を確認。④遺産分割協議相続人全員で不動産をどう分けるか話し合います。協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成。⑤相続登記法務局で名義変更をします（2024年4月から相続登記は義務化されました！）。必要書類：遺産分割協議書、戸籍謄本、固定資産評価証明書など。⑥相続税の申告（必要な場合）相続財産が基礎控除を超えると相続税の申告が必要です。申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」。分割方法の種類現物分割：実際の不動産を分ける代償分割：1人が不動産を取得し、他の相続人に現金などで代償共有分割：相続人が共同名義で所有注意点不動産の共有は後々トラブルのもとになることも。相続税がかかるかの確認は早めに！相続登記の放置はNG（義務化され、罰則もあります）。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250327131441/</link>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 13:17:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜土地の評価について</title>
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相続税の申告において土地の評価を行う際に注意すべき事項はいくつかあります。正確な評価を行うことが重要で、次の点に留意すると良いでしょう。適切な評価方法の選択：土地の位置、形状、用途、地域の市場状況に基づき、最も適切な評価方法（路線価方式、倍率方式）を選択することが重要です。公示価格と路線価の確認：国税庁が公開する公示価格や路線価を確認し、これを基に土地を評価します。公示価格は毎年1月1日時点の価格で、土地の概算価値を示しています。特定の控除の適用：小規模宅地等の特例や、農地等の特例など、土地に適用可能な特定の控除を適切に理解し、適用することで税負担を軽減できる場合があります。形状や周辺環境の影響：土地の形状（例えば、旗竿地など）や周辺環境（商業地域、住宅地域等）、前面道路の状況（幅員、アクセス等）も評価に影響します。これらの要素が評価額を大きく左右することがあります。相続発生日の状況考慮：相続発生日時点の土地の状況を基に評価する必要があります。その後の市場状況の変動や土地の利用状況の変更は考慮されません。専門家との相談：土地評価は複雑であり、場合によっては専門家（税理士、不動産鑑定士等）の意見を求めることが賢明です。専門家は最新の税法、評価基準を理解しており、適切なアドバイスを提供できます。以上のように、相続税の申告における土地の評価には専門性を有します。そのため、税理士でも普段から相続業務を行っていない方については誤った評価をしてしまっているケースが多いようです（眼科医に胃がんの手術を依頼しても無理なのと同じです。）。したがって、相続税の申告は、普段から相続業務を行っている税理士に依頼することをお勧めいたします。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250213142057/</link>
<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:22:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜令和7年税制改正閣議決定</title>
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2025年2月4日の閣議において、令和7年度税制改正関連法案が決定され、国会に提出されました。主な税制改正のポイントは以下のとおりです。1.所得税の基礎控除額の引き上げ基礎控除額を現行の48万円から58万円に10万円引き上げます。2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます。これらの改正により、いわゆる「年収103万円の壁」は123万円に引き上げられ、パートタイム労働者などの就業調整の緩和が期待されます。3.大学生年代の子供に対する新たな控除の創設19歳から22歳までの大学生年代の子供がいる親に対し、子供の給与収入が150万円以下であれば、63万円の特別控除を適用します。子供の給与収入が150万円を超える場合、控除額は段階的に減少します。これらの改正は、2025年分の所得税（2025年末の年末調整）から適用される予定です。なお、政府は同日、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」も決定しています。これらの改正により、物価上昇局面における税負担の調整や、就業調整の緩和が図られることが期待されています。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250209104725/</link>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 10:48:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜相続税の税務調査について</title>
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相続税の税務調査について詳しく解説。調査対象や流れ、注意点を押さえ、専門家への相談が重要です。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250128121850/</link>
<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 12:46:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜父と母が立て続けに亡くなった場合</title>
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相続手続きが完了する前に、相続人の一人が亡くなることで、二重または多重の相続手続きが発生する状況を数次相続といいます。このような場合には注意すべき点がいくつかあります。以下にそのポイントをまとめます。1.遺産分割協議の進行状況を確認最初の相続（一次相続）が完了していない場合、二次相続の分割方法が複雑になります。一次相続の遺産分割協議が終わっていない場合は、まず一次相続を完了させる必要があります。2.相続関係図を作成数次相続では関係者が増え、相続人の範囲が広がることがあります。遺産分割協議を進めるためには、関係者全員を正確に特定することが重要です。3.相続人が増加する可能性を考慮一次相続の相続人が亡くなると、その相続人の法定相続人も加わるため、関係者が増えます。遺産分割協議書に全員の同意が必要となるため、交渉の手間が増える可能性があります。4.法定相続分の再計算数次相続では、一次相続と二次相続で法定相続分が異なる場合があります。それぞれの遺産の分け方を正確に計算する必要があります。5.遺言書の有無を確認一次相続人および二次相続人が遺言書を残している場合、遺言の内容が優先されます。遺言書が複数ある場合は、それぞれの有効性を確認します。6.税務面の注意点数次相続では相続税申告が複雑になります。特に以下を確認してください：控除の適用：基礎控除や配偶者控除などが適用可能かどうか。申告期限：数次相続ではそれぞれの相続発生から10か月以内に申告が必要。二重課税の防止：一次相続の財産が二次相続で再び課税される場合、適切な処理を行います。7.不動産や金融資産の名義変更数次相続では、一次相続分と二次相続分を考慮して、不動産や金融資産の名義変更を行う必要があります。名義変更が遅れると、手続きが複雑化し、法定相続人の確認作業が増える可能性があります。8.専門家の活用弁護士や税理士、司法書士に相談すると、スムーズに手続きを進められます。特に税務計算や遺産分割協議書の作成は専門的な知識が必要です。数次相続は手続きが煩雑で、相続人間の合意形成も難しくなる場合が多いため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250121011350/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 01:15:00 +0900</pubDate>
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<title>相続に強い税理士｜相続時精算課税制度の2024年改正について</title>
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相続時精算課税制度は、2024年1月に大きな税制改正が行われ、より利用しやすくなりました。主な改正点年間110万円の基礎控除新設:贈与額が年間110万円までであれば、贈与税がかからず、相続財産にも加算されません。特別控除（2,500万円）との併用:年間110万円を超える部分については、従来の特別控除（2,500万円）が適用されます。相続開始前7年以内への期間拡大:相続開始前3年以内だった贈与の対象期間が、7年以内へと拡大されました。改正後のメリット贈与税の負担軽減:年間110万円までは贈与税が不要となり、贈与税の申告も不要になります。相続税の分散:生前贈与により、相続税の負担を分散させることができます。財産管理の柔軟性:生前贈与を通じて、財産の有効活用や相続対策を柔軟に行うことができます。注意点110万円を超えた部分:110万円を超える部分については、贈与税が課税され、相続財産にも加算されます。暦年課税との選択:相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらかを選択する必要があります。専門家への相談:制度は複雑なため、税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。改正後の相続時精算課税制度のイメージ相続時精算課税制度の図解具体的な例年間100万円の贈与:贈与税はかかりません。相続財産にも加算されません。年間120万円の贈与:110万円までは贈与税がかからず、相続財産にも加算されません。残りの10万円については贈与税が課税され、相続財産に加算されます。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250120190321/</link>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 19:07:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜一般的な相続税対策について</title>
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1.基礎控除を活用概要相続税には基礎控除額が設定されています。この基礎控除を超える財産に対して相続税が課税されます。現行の基礎控除額（2025年現在）3,000万円+（600万円×法定相続人の数）対策方法法定相続人を増やす：養子縁組により法定相続人を増やすことができる。ただし、税務上は養子の数が制限されています。実子がいる場合：養子1人まで実子がいない場合：養子2人まで注意点養子縁組は税務調査の対象になりやすいため、実態を伴う必要があります。私見相続税対策のためだけに、戸籍に手を入れることはお勧めしておりません。2.生前贈与の活用概要生前に財産を少しずつ贈与することで、相続財産を減らし相続税を抑えることができます。主な贈与制度暦年贈与毎年110万円までは非課税で贈与可能。相続時精算課税制度一度に2,500万円までの贈与が非課税。ただし、相続時に相続財産として再計算される。注意点暦年贈与の場合、贈与者の死亡前7年以内の贈与は相続財産に組み込まれるため、早期から計画的に行うことが重要です。相続時精算課税は使い勝手が限られるため、慎重な検討が必要です。私見時間は掛かるが、何気に一番効果的です。ただし、現預金は老後の生活にとって非常に重要です。したがって、現預金の贈与はできるだけ控えて、自社株や不動産等を積極的に事前に贈与していくことをお勧めしております。3.不動産活用概要現金を不動産に換えることで、評価額を引き下げ、相続税負担を軽減する方法です。方法例賃貸用不動産の購入不動産の課税評価額（固定資産税評価額）は、現金よりも低くなります。加えて、賃貸用不動産の場合、貸家建付地の評価減（約20％）が適用されます。注意点空室リスクや管理費用が発生するため、収益性や市場調査が重要です。私見現預金は老後の生活にとって非常に重要です。余剰資金を十分に考慮し、収益物件の購入を検討することをお勧めいたします。4.生命保険の活用概要生命保険の非課税枠を活用する方法です。非課税限度額500万円×法定相続人の数利点相続発生時の納税資金として活用できる。非課税枠が適用されるため、現金をそのまま残すよりも有利。注意点高額な保険料が発生する場合があるため、全体の資金計画が重要です。私見８０代でも加入できる生命保険がございます。もし、非課税限度額に余剰枠があるのであれば非常に効率的な節税対策になります。5.家族信託の活用概要家族信託は、認知症などのリスクを見据えた財産管理や相続対策として注目されています。メリット財産を信託することで、贈与や遺贈と異なり、相続開始後も財産の分配がスムーズに進む。認知症リスクに備えた財産管理が可能。注意点専門家（司法書士や弁護士）の助けを借りる必要があり、手続きに時間と費用がかかる。私見場合によっては家族信託の受託者として自然人と異なり死亡することのない一般社団法人を設立することが有効な場合がございます。6.遺言書の作成概要遺言書を作成することで、相続財産の分割やトラブルを未然に防ぐことができます。種類自筆証書遺言自分で書く遺言。簡単だが形式ミスのリスクあり。公正証書遺言公証役場で作成。法的に安全性が高い。注意点公正証書遺言の場合、作成費用が発生する。遺言内容が不公平だと争族の原因となる。私見遺言書が必要な方、不要な方が存在します。詳しくは、同内容のブログをご参照ください。7.株式や会社の事業承継概要自社株や事業承継の際には、後継者が相続税負担を軽減できる特例制度があります。主な制度事業承継税制（特例措置）一定の要件を満たせば、相続税の納税を猶予・免除できる。注意点要件が厳しく、計画的な対応が必要。私見事業承継税制は、会社経営に関する状況が変わらなければ有効ですが、要件から外れると猶予されていた相続税の支払いが命じられます。それゆえ、将来の重要な意思決定において水を差してしまう可能性があるため積極的にはお勧めしておりません。その他確認が必要な事項家族構成、資産内容、相続人の希望など、具体的な状況を把握する。税理士や弁護士、不動産の専門家と相談し、実行可能な対策を組み立てる。長期的な視点で見直しと調整を続ける。ご不明点や詳しいアドバイスが必要な場合は、いつでもお声掛けください。
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250120144126/</link>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 14:48:00 +0900</pubDate>
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<title>吹田市の相続に強い税理士｜相続・事業承継のサイトはこちら</title>
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こんにちわ税理士の浦井です。相続・事業承継対策についてはこちらのサイトもご参照ください。https://souzoku.office-urai.com/
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<link>https://office-urai.jp/blog/detail/20250120143359/</link>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 14:37:00 +0900</pubDate>
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